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銀座のクラブママが夫に「枕営業」 妻の賠償請求を棄却
枕営業は結婚生活の平和を害さない為棄却。
この判決は衝撃的である。
不貞行為は、法律的には「配偶者のある者が、その自由意志に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つこと」
そして、この不貞行為を行ったものに対しては、損害賠償の請求対象となる。
例え枕営業とはいえ、性交渉を行った夫は主犯。
枕営業を行ったホステスは共犯という事になり、双方から損害賠償請求をする事が出来る。
今回の判決では
ホステスの枕営業に乗ってしまっても、結婚生活に支障はないでしょ?
と言われたという事になる。
推測するに、その理由は
「仕事だから」
この内容を出してしまえば、これから不倫での慰謝料請求は、ほとんどが棄却されるであろう。
これの内容は、ホステスだけではない。
近所の電気屋のお兄さんと、不貞行為を行った妻。
電気屋のお兄さんは
「これからも、ウチで商品を買ってほしいから関係を持ちました。」
営業に来た保険外交員の女性と関係を持った夫。
保険外交員の女性は
「保険の契約をしてほしくて関係を持ちました。」
上記の内容も棄却されてしまう可能性は高い。
昼ドラのような話ではあるが、探偵の職に就けば、このような情事も珍しい事ではない事はよくわかる。
安くない調査料金を払い、証拠を掴んだとしても、冒頭のような内容で請求を棄却されてしまえば、被害者は救われない。
「法は弱者の為にあるのではない。法を熟知した者の為にある。」
「法に感情はない。だから相手の心情を理解する事は出来ない。」
裁判官は感情の無い法というものに、感情を吹き込む事が出来る特別な存在である。
探偵は調査結果に個人的感情は入れてはいけないが、この判決には異議を唱えたい。
総合調査事務所 ビットリサーチ 宮本
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